「専門家プロファイル」記事監修~注文住宅の契約を解約する場合に違約金はかかるのか?~
注文住宅の契約を解約する場合に違約金はかかるのか?
今月の初めにこんな相談があった。
『ハウスメーカーで注文住宅の契約をしましたが、解約をしたいと担当者に言ったら違約金がかかるので解約はやめた方がいいと言われました。
でも、私たちは解約したいのですが違約金は払わないといけないのでしょうか?』
加えて、こんなコメントもいただいた。
『インターネットでも調べたのですが、違約金は契約金額の1割程度はかかるとかあって不安です。』
当方でもネットで検索してみたが、中には不可解な記事が見受けられたので、いくつかピックアップしてみよう。
<手付金放棄で解約できるのは不動産の売買契約>
注文住宅の契約はいわゆる工事請負契約にあたるわけだが、不動産の売買契約と同じように捉えている方々が多いようだ。
例えば、契約時に払ったお金は不動産の売買契約では手付金と称し、この手付金は放棄すれば契約は解約できるという解約手付となっている。
ところが、請負契約では手付金という表現はなく単なる契約金と称しており、注文者から契約を解約する場合には、解約時の時点でそれまでにかかった費用を請負者に賠償することで解約はできることになる。
つまり、売買契約にあるような手付金放棄で請負契約が解約できるとは違うということは認識しておく必要がある。
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